お墓のお引越し

「お墓が遠くて管理が大変」「お墓を守ってくれていた親戚がいなくなった」「お墓参りの出費が大変」「墓地管理者とのお付き合いに悩んでいる」など、お墓のお引越しを考える方が増えています。
遺骨だけの引越(改葬・分骨)もしくは墓石ごとの引越のどちらも可能です。

石碑と収められている遺骨の全てを移転する

・石碑を持ち込める墓地と持ち込めない墓地があるため、移転先の墓地に確認が必要となります。
・移転元の墓所は石碑以外のものがある場合、全てを撤去処分後、更地に戻す。
・移転先では石碑以外の墳墓設備をご用意。

移転先に遺骨の全てのみを移転する

・移転元はそのまま。
・移転先では石碑を含む、墳墓設備をご用意

移転元に収めてある複数個の骨壺の一部を移転する

・移転元はそのまま。
・移転先では石碑を含む、墳墓設備をご用意。

移転元に収めてある複数個の骨壺の一部を移転する

・移転元はそのまま。
・移転先では石碑を含む、墳墓設備をご用意。

 

改葬

納骨棺内に収めてある骨壷の中のひとつの骨壺全てを移動させる場合を改葬と言います。
改葬手続きは下記を参照下さい。

小平霊園から他の霊園に遺骨を移すこと

改葬許可書の取り方

(1)小平霊園から他の霊園に改葬する場合は、移動先の霊園等の受入証明(間違いなく移動先が確保されていることの証明)もしくは霊園使用許可証等を小平霊園霊園管理事務所に提出します。

(2)小平霊園事務所にて改葬許可申請書に必要事項を記入した後、小平霊園を管轄する東村山市役所に持参し、確認後に改葬許可書が発行されます。

(3)この改葬許可書は遺骨を収める際に移動先の霊園等の管理者(管理事務所等)に提出するようになります。

他の霊園から小平霊園に遺骨を移すこと

(1)他の霊園から小平霊園に改葬する場合は、小平霊園の受入証明(間違いなく移動先が確保されていることの証明)もしくは霊園使用許可証等を現在遺骨が収められている霊園等の管理者(管理事務所等)に提出します。

(2)現在、遺骨が埋蔵されている霊園等の管理者より頂く改葬許可申請書に必要事項を記入した後、その霊園等を管轄する市区町村役場に持参し、確認後に改葬許可書が発行されます。

(3)この改葬許可書は遺骨を収める際に小平霊園管理事務所に提出するようになります。

 

分骨

納骨棺内に収めてある骨壷の中のひとつの骨壺の一部を移動させる場合を分骨と言います。
分骨手続きは下記を参照下さい。

ひとつの骨壺の一部を小平霊園から他の霊園に移すこと

(1)小平霊園から他の霊園に分骨する場合は、移動先の霊園等の受入証明(間違いなく移動先が確保されていることの証明)もしくは霊園使用許可証等を小平霊園管理事務所に提出します。

(2)そして、小平霊園事務所にて分骨許可申請書に必要事項を記入した後に分骨許可書が発行されます。

(3)この分骨許可書は遺骨を収める際に移動先の霊園等の管理者(管理事務所等)に提出するようになります。

ひとつの骨壺の一部を他の霊園から小平霊園に移すこと

(1)他の霊園から小平霊園に分骨する場合は、小平霊園の受入証明(間違いなく移動先が確保されていることの証明)もしくは霊園使用許可証等を現在遺骨が収められている霊園等の管理者(管理事務所等)に提出します

(2)現在、霊園等の管理者より頂く分骨許可申請書に必要事項を記入した後、分骨許可書が発行されます。

(3)この分骨許可書は遺骨を収める際に小平霊園管理事務所に提出するようになります。

※一般的に改葬等の手続きは上記のような流れなのですが、地域や霊園により必要書類の呼び名や手続きが若干異なる場合がございます。

 

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